レンタル約款

お客様が、タカハ機工株式会社(以下:弊社)のレンタル製品をご利用される際には、以下のレンタル約款の項目についてご了承いただいたものとさせていただきます。

1. レンタル製品は弊社がこのレンタル約款に基づいてお客様にお貸しするものです。
   
2. 貸出期間は、お客様が受領されてから弊社に戻るまでの期間とします。
   
3. 貸出期間の延長は、貸出期間の終了前に弊社の承諾がない限りできません。
   
4. レンタル製品につきましては、お客様のお手元に届き次第ご点検ください。 お届けした日にお客様からのご連絡がない場合、そのレンタル製品は正常なものと判断させて頂きます。
   
5. お客様が製品の使用・設置・保管中に生じた事故などの被害、または第三者に与えた損害について、弊社は一切責任を負いません。
   
6. レンタル製品は、その使用目的にあった通常の用法でご使用ください。
   
7. レンタル製品の第三者使用や譲渡・質入・転貸・占有等をすることはできません。また、レンタル製品を許可なく改装・改造することはできません
   
8. 返却時に通常使用の消耗以上に製品が損傷し修理を必要とする場合には、新規購入に要する費用をいただくことが有ります。
   
9. レンタル製品が盗難、火災事故にあった場合は、必ず盗難証明・被災証明を添えてご報告ください。原則、お客様事由によるレンタル製品の紛失の場合や証明書がない場合は紛失したレンタル製品と同等の現物もしくは相当する金額にて弁償いただくことが有ります。
   
10. お客様が万が一この約款に違反した場合、弊社は特別の通知、催告なしで、レンタル契約を解除できるものとします。この場合、お客様には直ちにレンタル製品を返却いただきます。
   
11. 弊社がお客様より申込みを受けた後でも、弊社所定の信用調査の結果、レンタル製品の貸出をお断りすることがありますので、あらかじめご了承ください。